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EU、ECBにデジタル通貨発行の検討を要請へ|トルコが「デジタル・リラ」を20年末までに試験導入へ|金融庁、仮想通貨投資信託の組成・販売を禁止へ

本日2019年11月6日(水)時点のビットコイン情報をお届けします。
13時頃のビットコイン価格は1,016,000円前後(時価総額:約18.31兆円)です。

昨日の同時刻帯と比べてほぼ横ばいの水準です。
新規材料に乏しい中、ビットコインは9,300ドル前後で方向感に乏しい動きが続いています。

本日の記事では、EUやトルコにおける独自デジタル通貨の発行を巡る動きや、日本の金融庁が仮想通貨投資信託の組成・販売を禁止するとの報道について取り上げたいと思います。

 

【1】EU、ECBにデジタル通貨発行の検討を要請へ

欧州連合(EU)が近く、欧州中央銀行(ECB)と加盟国の中央銀行に対し、「公的なデジタル通貨」の発行を検討するよう促す提言を行う見通しであることが明らかとなりました。

提言が盛り込まれた草案文書には、「ECBおよびEU加盟国の中央銀行は、発行に向けた具体的な措置の検討を含め、中銀がデジタル通貨を発行することの機会と課題を有効に検証できる」と記載。

また、リスクが高過ぎると判断された仮想通貨プロジェクトの禁止も含め、仮想通貨に対するEU共通の対策を講じることも盛り込まれるようです。

同提言はEUが今月8日に開催する財務相理事会で検討され、早ければ12月5日の次回会合で採択される可能性があるといいます。

EUがこうした提言を行う背景には、Facebookが発行を計画している「リブラ」の存在や、中国が独自デジタル通貨の発行準備を加速させていることへの危機感があることは間違いありません。

特に欧州当局は、デジタル通貨のメリットは理解しながらも、通貨主権を脅かし、一企業によって恣意的に運用されてしまう可能性もあるリブラには強い拒否反応を示しています。そのため、公的機関がデジタル通貨を発行することで、信頼性の確保と利便性の向上を実現し、同時にリブラも潰す狙いがあると考えられます。

議論の過程で内容は修正される可能性はありますが、仮にEUの提言がそのまま採択された場合、EU内で中央銀行によるデジタル通貨の発行に向けた動きが加速する一方、仮想通貨に対する規制は強化されることになりそうです。

jp.cointelegraph.com

なお、ここに来てアメリカでも新たな動きが見られています。

米連邦準備制度理事会(FRB)は4日、デジタル通貨や仮想通貨、ステーブルコイン、ブロックチェーン技術などの研究に貢献できることを条件に、リテール決済部門の担当マネジャーの人材募集を開始しました。

アメリカでは先月、米金融サービス委員会のフレンチ・ヒル議員とビル・フォスター議員が、FRBのパウエル議長に対して米ドルのデジタル通貨を開発するよう促す書簡を送付しており、今回の人材募集はその可能性を模索するためのものであるとの見方もあります。

coinpost.jp

【2】トルコが「デジタル・リラ」を20年末までに試験導入へ

トルコ唯一のオフィシャルジャーナルとして新たな法律や公式発表のリリースを行っているResmi Gazete(レズミ・ガゼッタ)は4日、同国政府が2020年末までに「デジタル・リラ」の試験導入を完了させる予定であることを明らかにしました。

デジタル・リラはブロックチェーン技術をベースとしたものとなり、2020年次の大統領プログラムに従って中央銀行が発行するとしています。

デジタル・リラを発行する理由にはトルコ経済の強化を挙げており、「経済セクターの資金需要に低コストで対応すること」「信頼できる機関を通じて幅広い投資家に様々な金融ツールを提供すること」「魅力的なグローバル金融センターになるというイスタンブールの目標をサポートすること」の3つの目標を達成することを目指すとしています。

jp.cointelegraph.com

【3】金融庁、仮想通貨投資信託の組成・販売を禁止へ

日本経済新聞は5日、金融庁が仮想通貨を対象とする投資信託の組成・販売を禁止するルールを、2019年内にも策定する方針であると報じました。

金融庁は9月30日に、同種の投資信託の組成・販売が「適切ではない」とすることを盛り込んだ金融取引業者への監督指針改正案を公表し、10月31日までパブリックコメントを募集していましたが、その方針に変更はなかったようです。

日経新聞によると、金融庁は投資信託を「長期で安定して資産を形成する手段」と位置付けており、値動きが荒い仮想通貨に過度に資金が流入することを避けたい意向があるといいます。

日本にはまだ仮想通貨を対象とした投資信託はありませんが、商品化が進む前に規制に動くことで、そうした姿勢をより強く印象付けることになりそうです。

今回明らかとなった監督指針は法律ではないものの、登録制である金融取引業者は金融庁に生殺与奪の権利を握られている立場であることから、その指針には実質的に強制力が働くと言え、今後日本では仮想通貨を対象とした投資信託の商品化はできなくなります。

その場合、気になるのが「仮想通貨ETF(上場投資信託)」の扱いです。現在のところ仮想通貨ETFに関する具体的な話は伝わっていませんが、資産運用ニーズが高まる中で、株式などを対象としたETFに多くの資金が流入していることを鑑みると、仮想通貨ETFも同様に禁止されてしまうのではないかと危惧します。

jp.cointelegraph.com

本日、こちらからは以上です。

 

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