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米英では金融・仮想通貨の相互侵食が活発化|仮想通貨が外為法の対象に

本日2018年5月22日(火)時点のビットコイン情報をお届けします。
15時頃のビットコイン価格は、923,000円前後(時価総額:約15.73兆円)です。

昨日の同時刻帯より2万円ほど安い水準です。
日本時間5月21日夕方から下げに転じています。

本日の記事では、米英で活発化しつつある金融業界と仮想通貨業界の相互侵食の動きと、3,000万円超の海外送金に報告求める外為法の対象に仮想通貨も含めるとした財務省の狙いなどを取り上げたいと思います。

 

【1】米英では、伝統的な金融業界と仮想通貨業界の領域侵食が活発化しつつある

イギリスの金融当局(FCA)管轄下でFX事業などを営む金融業者LMAXが、ビットコインなど仮想通貨の取扱を開始するとともに、機関投資家向けの取引所を立ち上げると発表しました。

仮想通貨に対する機関投資家からの関心が高まっている中、適法性を重視した安全なプラットフォームを提供することで、英市場をリードする狙いがあると見られます。

jp.cointelegraph.com

 

米国では先日、コインベースが機関投資家向けに仮想通貨の保管サービスを開始すると発表し、機関投資家の取り込みに意欲を見せたばかりです。

またコインベースは、銀行ライセンスの取得を目指した協議を当局と進めているとも報じられており、伝統的な金融業界と仮想通貨業界がともにビジネスチャンスを狙って、相手領域に攻め入ろうとする動きが活発化してきています。

jp.cointelegraph.com

 

日本国内ではコインチェック事件以降、金融庁の登録審査が滞っていることで、既にライセンス取得済みのGMO、DMM、SBIなどを除き、証券・FX業界などからの進出は停滞していますが、米英ではこれからますます本格化していきそうです。

 

【2】財務省、3,000万円超の海外送金に報告を求める外為法の対象に仮想通貨も含める

財務省は、日本と外国との間又は居住者と非居住者との間で3,000万円相当額を超える支払又は支払の受領をした場合、財務大臣への報告が必要と定めた外国為替及び外国貿易法の対象に、円や米ドル等の法定通貨だけではなく、仮想通貨も含まれるとする周知文章を同省Webサイトに掲載しました。

財務省|仮想通貨に関する外国為替及び外国貿易法に基づく報告について周知します

対象となる取引・送金を行なう場合には、「支払又は支払の受領に関する報告書」を銀行等の店舗か、日本銀行国際局国際収支課に提出する必要があるとされ、今年6月1日より施行・適用される模様です。

 

日本円など法定通貨の送金であれば、相手先銀行口座の所在がはっきりしている上、送金手続きを行なう銀行側で把握できるため報告の義務付けは容易ですが、仮想通貨の場合は送金先アドレスの所有者が誰なのか(国内か海外か、居住者か非居住者か)は分からず、銀行などを介さなくても各個人のウォレットから世界中に直接送金できるため、法定通貨と同様の管理は事実上困難です。

個人が海外の取引所を利用するために、自分のアカウントに送金する場合も報告対象に含まれそうですが、個人が入出金の度に報告書を作成して、日本銀行国際局国際収支課に提出する可能性は極めて低そうで現実的ではなく、本来の狙いはマネーロンダリングなど悪用が発覚した場合に、報告義務を無視した外為法違反を問えるようにするための施策といったところでしょうか。

ただ今後、顧客から資金を預かる取引所などは、3,000万円以上の仮想通貨を出金する場合に送金先が海外・非居住者かどうかをヒアリングし、報告書を作成・提出する義務を負わされる可能性があり、業務負担は増しそうです。
1回の出金額を3,000万円以下に制限する等の対策を取ってきそうですが。

 

本日、こちらからは以上です。

 

本ブログはビットコインなどの情報提供を目的としますが、内容の正確性を保証するものではありません。仮想通貨の取引はご自身の判断で行なってください。