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北京冬季五輪会場でのデジタル人民元の利用がVISAを上回る|米財務省、仮想通貨マイナーをブローカーとして扱わない方針を発表か

本日2022年2月14日(月)時点のビットコイン情報をお届けします。
13時頃のビットコイン価格は4,800,000円前後(時価総額:約91.79兆円)です。

昨日の同時刻帯と比べて30,000円安い水準です。
先週末のビットコインは、概ね41,900ドル~42,900ドル付近での小幅な値動きに終始しました。現時点では42,000ドル付近に落ち着いています

本日の記事では、北京冬季オリンピック会場でのデジタル人民元の利用がVISAを上回ったとの話題や、米財務省が税務申告上の「ブローカー」にマイナーを含まない方針を示したことに関する話題を取り上げたいと思います。

【1】北京冬季五輪会場でのデジタル人民元の利用がVISAを上回る

米経済紙「ウォールストリートジャーナル(WSJ)」は9日、2022年北京冬季オリンピックの開会式当日、北京国家スタジアムで中国のCBDC(中央銀行デジタル通貨)に当たる「デジタル人民元(e-CNY)」を利用した取引が、米決済大手「VISA」を通じた取引量を大幅に上回ったと報じました。

新型コロナウィルスの蔓延防止措置下という、限定的な使用環境とは言え、中国の消費者が参加するデジタル通貨の試験運用においてデジタル人民元の利用がVISAを引き離したこととなります。

ただ、デジタル人民元を利用できる小売店の多くは、オリンピック選手やスタッフ、ジャーナリストの移動や滞在を一定の空間に限定して外部との接触を極力避ける感染対策方法とされる「バブル方式」の外に位置しています。
バブル方式の中では、デジタル人民元の他、現金やVISAによる決済も可能で、さらに法定通貨をデジタル人民元に交換するための自動販売機も多数設置されています。

2022年北京大会組織委員会はデジタル人民元の利用に関して、「現金をデジタル人民元に置き換えて決済することで、人と人との直接の接触を効果的に減らし、新型コロナウィルスの蔓延のリスクを減らすことができる」とコメントしています。

一方で、米国の議員らはオリンピックに参加する米国選手に、クロスボーダー決済における米国の利益を脅かすことを理由として、デジタル人民元のテスト運用に潜在的危険性がることを警告しています。
さらに米WSJ紙は、オランダのオリンピック委員会会長や北京に在住経験のあるテレビ関係者の話として、「VISAが使えるのにデジタル通貨を使う意味はあまりない」ことをほのめかす記事も報じています。

中国では北京オリンピックをデジタル人民元の国際的なお披露目の場と位置づけ、国内主要都市で実証試験を続けていたものの、オリンピック会場付近でのパンデミックの発生を考慮し、中国当局は入国を許可する人数を制限しています。また、中国側はデジタル人民元の取引数やCBDCを利用する選手に関するデータを公開していません。

なお、今回の結果はオリンピック冬季大会では、VISAが独占契約を締結しており、大会における唯一の電子決済プロバイダーとなっていることから、中国の小売店で普及しているアリペイやWeChat Payといったモバイルアプリを利用した決済方法が認められていないことも影響しているとみられます。

jp.cointelegraph.com

【2】米財務省、仮想通貨マイナーをブローカーとして扱わない方針を発表か

米仮想通貨メディア「The BLOCK」は11日、米財務省が仮想通貨のマイニング事業者やステーキング事業者を税務申告上の「ブローカー」として扱わず、米内国歳入庁(IRS)へ顧客の取引情報を報告する義務のない旨を表明する書簡を仮想通貨擁護派の6人の上院議員に送付したと報じました。
※ステーキングとは、特定の仮想通貨を保有することで、その通貨のブロックチェーンネットワークを管理することに貢献し、対価として報酬を得る仕組み。

The BLOCKによると、財務省の書簡には、「既存の規制は、納税者による証券などの売却に関する情報を得ることができる事業者のみに、ブローカーとしての報告義務を課している」と明記しており、仮想通貨のマイニング事業者やステーキング事業者は税務申告上の「ブローカー」には該当せず、IRSへ顧客の取引情報の報告義務もないとの見解を示しています。

昨年11月にジョー・バイデン米大統領が承認したインフラ投資法では「ブローカー」に対して、仮想通貨取引を行うユーザーの取引情報をIRSへ報告することを義務付けていました。
この条項について今回書簡を受け取った6人の上院議員グループは、プライバシーに関する懸念や「ブローカー」の定義が広域に及ぶことから、マイニング事業者や開発者、ウォレット事業者などユーザー情報を持たない事業者にも報告義務が発生するのではないかとの懸念を表明。条項の修正に取り組んできました。

今回、財務省の書簡では、「IRSにとって有用な情報を得ることのできない関係事業者は、ブローカーに対する税務報告義務の対象にはならないというものであり、議員らの意見と一致している。また、秘密鍵を保持するための記憶装置を販売しているだけの事業者や、単にソフトウェアコードを書いているだけの者も、「ブローカー活動」を行っているとは言えない」と記載しており、財務省は議員らの意見に賛同する姿勢を示しました。

今回の書簡は、ユーザー情報を持たない事業者が報告対象に該当するのではないかとの懸念を緩和するものとなっていますが、この書簡は財務省の正式なガイダンスではないため、最終的に税務報告の方針を正式決定するためには、今後数回の提案やパブリックコメント、条項の修正を行う必要があるとみられます。

coinpost.jp

本日、こちらからは以上です。

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